カラーコンタクトレンズと薬事法について

コンタクトレンズは普通は視力を矯正する目的で用いられるのですから、医療機器とみなされます。医療機器については医薬品と同じく薬事法という法律の規制があり、誰でも自由に製造したり販売したりすることはできません。きちんとした有効性や安全性の裏づけとなるデータがあることや、不具合などを起こすことなくその製品に期待される品質のものを確実に製造する設備を有していることなどが求められるのです。この点で、雑貨品店やファンシーショップなどで売られている様々な商品とは全く異なる位置づけがされているのです。

ところで、カラーコンタクトについてはどうでしょうか。カラコンは視力矯正目的のものもありますが、そうではなく度無しのものもあります。これは確かに普通の意味では医療機器ではありません。ですが、度入りのコンタクトと同じく目に装着するという点で、確かに有効性は関係ないかもしれませんが安全性は確かめられている必要があります。そうでないと眼疾患を引き起こすかもしれません。

実はかつては度無しカラコンは薬事法の規制対象外で、そのため安全性が十分でない製品も多数出回り、眼疾患を起こす人が多く発生していました。その反省を受けて今では規制対象に含まれるようになっています。